今回は国民年金の上乗せ制度「付加年金」についてです。
退職時に厚生年金から国民年金に切り替える必要がる、という説明は以下の記事でしました。まだお読みでなかったり、年金の切り替えについて知りたいという方はあわせて読んでみて下さい。
付加年金とは厚生年金にはない、国民年金の受給額をちょっと上乗せできる制度です。
国民年金に切り替える時に付加年金を利用すると、年金をもらう時にちょっとお得になれますよ(・∀・)
この記事では「付加年金」について、わかりやすく説明していきます。
国民年金と厚生年金の受給額について

退職すると第2号被保険者から第1号被保険者に切り替えが必要です。
被保険者区分を確認すると
- 第1号被保険者:国民年金のみに加入している方。自営業やフリーランス、学生、無職の方が該当します。
- 第2号被保険者:国民年金に加えて厚生年金や共済組合に加入している方。会社員として雇用され働く方や公務員の方が該当します。
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方。保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。
引用元:Doda
となっており、退職して会社員や公務員ではなくなる方は第2号から第1号への切り替ることになります。
会社員や公務員は国民年金に加えて、それぞれ厚生年金や共済組合に加入しているため、その分受給額が多いです。
一方、第1号被保険者は国民年金のみなので、第2号被保険者に比べて受給額が少なくなります。
付加年金とは?

少ない国民年金の受取額を少しでも上乗せしたい!
そんな時に利用できる制度が「付加年金」です。
付加年金は
毎月400円多く支払う
⇓
老後に「支払った月数×200円」が毎年公的年金とは別に支払われる
という制度です。
納めることができるのは
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上をのぞく)
この2つの対象者のみ。
第2号・第3号被保険者(会社員や扶養されている人など)は対象外です。
また国民年金基金に加入している方は、加入できません。
付加年金は2年で元が取れるよ
具体的にどれだけお得か見ていきましょう。
例として、10年間付加年金を支払ったとします。
支払額:400円×120ヶ月(10年×12ヶ月)=4万8,000円
これが、年金支給の対象年齢になると
一年の受取額:200円×120ヶ月(支払った月数)=2万4,000円
これが毎年もらえます。
2年受け取ると合計48,000円。
2年で支払額の元が取れることになります。
支払い月数がどれだけ増えても同じように2年で元が取れます。
(20年なら:支払額96,000円、毎年受給額48,000円)
生きている間は毎年受け取れますので、3年目以降は毎年利益になっていきます!
付加年金の申し込みは各自治体で
付加年金の申し込みは各自治体で行なえます。
お住まいの市区役所や町村役場の窓口で申し込みましょう。
付加保険料の納付は、申し込んだ月の分からです。
納付期限は翌月末日までとなっています。納付期限を過ぎた場合でも、2年間は付加保険料を納めることが可能です。
もし付加年金を止めたくなったら、付加保険料納付自体申出書を提出すれば、止めることができます。
まとめ|余裕があるなら必ず付加年金も加入しよう!

ぼくは退職後、国民年金に切り替えるタイミングで付加年金に加入しました。
国民年金のみだと、厚生年金と比較して受給年金額が低くなってしまいます。
付加年金に加入すると厚生年金並の受給額に増えるわけではないですが、少しでも足しておくのがおすすめです。
毎月2,000円の支払いが増えてしますが、2年以上受け取ることができれば、必ず元本より多く返ってくる投資はなかなかありません。
支払う余裕がある、もしくは余裕ができたら、必ず加入しておきましょう。